一般社団法人へそ協会 会員規約
第1章 総 則
第1条(本会員規約の範囲)
本規約は、一般社団法人へそ協会(以下本協会とする)の定款の定める会員となった個人に適用されます。
第2条(会員)
本協会の指定する手続に基づき、本規約を承認の上、本協会の会員制度への入会を申し込み、本協会が承認した者を会員とします。
第3条(会員の種別)
会員とは、本協会のへそヒーラーとへそトレーナーをいいます。
①へそヒーラー
本協会が委託した外部の機関((株)DAHN WORLD JAPAN:以下「DWJ」という)が実施しているへそヒーラー教育プログラムを受講し、本協会の年会費を納めた者
②へそトレーナー
へそヒーラー教育を受けた後に、本協会がDWJ に委託して実施しているへそトレーナー教育プログラムを受講し、試験に合格して本協会の年会費を納めた者
第2章 入会申し込み
第4条(申し込み)
入会希望者は、協会の活動目的に賛同し、協会が指定する方法により申込みをし、協会の承認を得て会員となるものとします。
第5条(入会申込の不承認)
以下の各項のいずれかに該当すると認められるときは、入会申し込みを承認しないことがあります。
①入会申し込みの際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れのあった場合
②入会申込後一定の期間を経過しても、会費の支払いがない場合
③過去に本協会から会員資格を取り消されたことがある場合
④その他、本協会が入会を不適当と判断した場合
第6条(会費)
1.会員の会費は次の通りとします。
(へそヒーラー会員) 年会費 3,000円
(へそトレーナー会員)年会費10,000円
※ただし、へそヒーラー会員登録完了日から1年以内に、へそトレーナー会員に申請登録する場合は、初年度のみ年会費10,000円から3,000円を控除します。
2.会員は第4条第2項により理事会からの入会を承認され、通知を受けた後、速やかに入会した年度の会費を納入しなければならないものとします。
3.納付された年会費は、第8条の会費有効期間中の退会・除名であっても返還しないものとします。
第7条(会費等の払い戻し)
会員が既に納入した会費等については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとします。
第8条(有効期間)
1.本規約に基づく会員期間は、入会申込日の翌月1日から1年間とします。
2.期間満了日の2ヵ月前までに、会員又は本協会から相手方に対し、特段の意思表示が無い場合には、更に契約期間を1年間ずつ自動更新するものとし、以後も同様とします。
第9条(変更の届け出)
1.会員は、その名称、住所、連絡先等、本協会への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに本協会に連絡し、変更手続きを行うものとします。
2.会員が第1項の変更申込をしなかったことにより不利益を被った場合、本協会はその責任を一切負わないものとします。
第10条(退会)
会員は、本協会所定の手続により、退会することができます。
第11条(会員資格の取り消し)
本協会は、会員が次の各項の1つに該当すると認めた場合、同会員の会員たる資格を取り消すことができるものとします。
①会費が支払われなかった場合
②本協会の名誉を著しく傷つける行為、または会員としての品格を損なう行為があったと本協会が認めた場合
③法令または公序良俗に反する行為を行った場合
④本規約またはその他本協会が定める規約に違反した場合
⑤本人が死亡し、又は失踪宣告を受けた場合
⑥その他、本協会が会員として不適格と認める担当の事由が発生した場合
第3章 会員の権利と義務
第12条(会員の権利)
1.へそヒーラーはへそヒーラー教育で取得した内容を元に一指ヒーリングライフ(へそヒーリングバー)を使用したへそヒーリング健康法の普及活動をすることができます。へそヒーラーは会員有効期間内に限り、名刺などに本協会に「へそヒーラー」の名称を使うことができます。
2.へそトレーナーはへそトレーナー教育で取得した内容を元にDWJと別途加盟店契約を交わし一指ヒーリングライフを使用したへそヒーリング健康法のレクチャーすることができます (詳しい内容に関してはDWJとの加盟店契約による) 。へそトレーナーは会員有効期間内に限り、名刺などに本協会に「へそトレーナー」の名称を使うことができます。
第13条(会員の義務)
1.会員は第5条に定める年会費を納入します。
2.一指ヒーリングライフを使用したへそヒーリング健康法などの普及に努めます。
3.会員は本協会に会員種別に応じて各自の活動に関して月1回報告書を提出します。
第4章 情報管理
第14条(個人情報の保護)
1.会員の個人情報(住所・氏名・写真・電話番号・FAX番号・電子メールアドレス等)は、プライバシー保護のため、全会員がその取扱いには十分注意し、会員以外の第三者に名簿を有償・無償を問わず譲渡もしくは貸与し、またはその内容の一部もしくは全部を何らかの媒体に公表してはいけません。
2.本協会は、本協会が保有する会員の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに、本協会が別途定める個人情報保護方針に従い、当該個人情報を適切に取り扱うものとします。
第5章 知的財産
第15条 (知的財産の帰属)
本協会が創作するすべての著作物、ノウハウ、アイディア、発明、考案、意匠、商標等に関する権利は、本協会に帰属します。
第16条 (知的財産の保護)
本協会が作成し発行する全ての資料・データ等については、無断で他の媒体に掲載し、第三者に 有償・無償を問わず譲渡もしくは貸与し、または公表してはいけません。
第6章 損害賠償等
第17条 (免責および損害賠償)
1.会員は、本協会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が損害を被った場合であっても、本協会は一切責任を負わないものとします。
2.会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって本協会が損害を受けた場合、当該会員は、本協会が受けた損害を本協会に賠償することとします。
3.本協会は、会員に提供するサービスの利用により発生した会員の損害等に対し、本協会の故意または過失による場合を除き、いかなる理由によっても損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとします。
4.会員が退会・除名等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとします。
第7章 規約の変更
本規約は、予告無しに改訂を行うことがあります。
付則
本会員規約は、平成28年11月1日より実施します。
一般社団法人 へそ協会
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